森林関係の許認可申請
森林に関する諸制度の申請図書を作成しています。
林地開発許可制度
民有林において、一定規模を超える土地の形質の変更行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。
対象地が保安林のときは保安林の解除が予定されていなければ許可を受けることはできません。
保安林制度とは
森林の有する公益的機能(国土の保全、水源のかん養、生活環境や自然環境の保全など)の発揮に支障がないように林業生産活動との調整、開発行為の規制等の措置を講じて荒廃を防止し、健全な森林を保全・整備することにより、将来にわたって公益的機能を確保していくことを目的とするものです。